いくら借金があれば自己破産できるか?

多重債務を抱えているなどの理由で自己破産を考えている方にとって気になるのは「どのぐらいの借金額があれば自己破産できるのか」ということではないでしょうか。
これについては、具体的な金額については答えることができないというのが正直なところです。
なぜならば、自己破産の対象となるような支払不能状態と判断される額は「人によって異なる」からなのです。
 

まず、収入額が違えば支払不能状態になる金額は当然のことながら違ってきます。
借入金の額が500万円だとした場合でも、月収100万円の人は支払不能状態と判断される可能性は低いです。
しかし、月収20万円の人は、月収100万円の人と比較すると返済が厳しくなるため、支払不能状態と判断される可能性が高くなるのです。
同じ500万円の借金額であっても、前者は自己破産手続き開始の対象になる可能性は低いですが、後者は可能性が高いというわけです。
つまり、借金額よりも1ヶ月の収支が支払不能状態だと判断されるための重要なポイントになってくるというわけです。

 もうひとつは、所有資産の違いも支払不能状態かどうかを判断するポイントになってくるのです。
500万円の借金がある月収20万円の人でも、他にめぼしい財産がないケースでは返済が厳しいため、支払不能状態と判断されます。
ところが、不動産や株式をはじめとする資産を潤沢に保有しているケースでは、それらを売却すれば借金を返済することができると判断され、自己破産の対象とはならない可能性があるのです。
収入が同レベルであっても、借金額だけでは自己破産手続き開始の対象になるかどうかが分からないのは、このためです。 
 

そして、気を付けてほしいのは、どれほどの借金額であっても「免責不許可事由」に該当しているケースでは、自己破産を申請しても免責されない可能性があるのです。
簡単にいえば「借金の返済が免除されない」ということで事実上、自己破産ができないということになるのです。
一例を挙げれば、株取引や先物取引、FX、ギャンブルなどによる借金の場合、免責不許可事由になってしまう可能性が高いです。
物取引の失敗で億単位の借金を抱えてしまっているケースでは、収入に関係なく事実上、自己破産ができないということになってしまうのです。 
 

繰り返しますが、自己破産が可能かどうかは借金額だけでは判断することはできません。
自己破産を考えているのでしたら、借金が多額だから自己破産できるだろうと安易に考えず、自己破産が可能かどうかについて弁護士をはじめとするプロの判断を仰ぐべきなのです。

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