免責の証明書について

 自己破産手続きが完了し、免責の許可が決定すると、裁判所から免責決定書が交付されます。弁護士に手続きをしてもらった場合には、決定書はその弁護士の元へと送付されます。そして、その後依頼者の方へ渡されることになります。

 こちらの免責決定書についてですが、どのような場面で使う書面なのでしょうか。また、免責決定書を失くしてしまった場合は、どうしたらいいのでしょうか。

 免責決定書を使用する場面は、限られているといえるでしょう。たとえば、生活保護費などを申請する場合には、こちらの免責決定書が必要となるケースがあります。また、自己破産申立時に債権者から漏れていた先に請求されたときに見せることで、免責が下りたことが証明することができます。万が一必要となることもありますので、書類が交付されれば、それは大事にとっておいたほうが良いでしょう。

 また、手数料150円払えば、免責1ヶ月後に確定証明書ももらえることになります。こちらの確定証明書は、証明書として免責決定書よりも証明力が強いものになります。

 免責決定書を紛失してしまった場合にはどうすればいいのでしょうか。確定証明書は再発行可能となっていますので、紛失をしてしまった場合も、再度発行をしてもらうことができます。自己破産の申し立てをした裁判所に再発行の手続きをすることで、再度取得することができます。

 ただし、免責の決定から3年以上が経過している場合には書類の保管義務がなくなります。このため、書類が破棄されてしまう可能性がありますので、注意をしましょう。この場合には、再取得の手続きをすることが必要となります。

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