自己破産と免責、どう違う?

 借金を返済することが出来なくなった方、生活が立ち行かなくなってしまったという方の場合、自己破産を検討することが多いです。自己破産とは、経済的に立ちゆかなくなった方を救済するために、国が用意している法律的な救済制度の一つです。 

 自己破産がうまくいけば、借金が無くなって取り立てを受けることもなくなります。新たに人生をやり直すことが出来ます。

 しかし、実は自己破産を申し立てするだけでは、借金がなくなりません。借金をチャラにするためには、免責許可が必要となります。自己破産の目的は裁判所に「免責」を認めてもらうことであるといえるでしょう。

 破産法が平成16年に改正されるまでは、こちらの自己破産と免責許可の申立て手続きというものは、別個で行うというのが通常でした。このため債務者はかって、破産宣告後一ヶ月以内に、免責の申し立てをする必要がありました。

 しかし、現在では、破産開始手続と免責許可、同時申立ての形で行われることが多いです。つまり破産開始手続きの申し立てをすると同時に、免責許可の申し立ても一度にすることが出来、手続きが一体化される仕組みです。このことから、手続きはよりいっそう迅速化していると言えるでしょう。

 自己破産をする際には、まずは弁護士に相談下さい。手続を熟知していますのでスムーズに手続を進めることが出来ます。

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