任意整理中でも自己破産できますか

 任意整理は、自己破産と違い毎月決められた金額の返済が必要になります。基本的に、この金額は債務者の経済状況を考慮して決められるので、返済できなくなることは少ないのですが、病気などなんらかのトラブルで突発的な支出が出た場合、あるいは仕事を解雇されるなどの理由で予定されていた収入が入らなかった場合、返済が困難になります。 

 そうして返済を延滞してしまうと、契約違反として債権者から残った債務の一括返済を要求されます。(一回延滞しただけでは一括返済を要求されない場合もあるので、これはケースバイケースとなります)こうなると、もはや任意整理をそのまま続けていくことは難しくなりますが、その場合、改めて自己破産をして債務を帳消しにすることは可能なのでしょうか。

 結論から言うと、任意整理に失敗した人が自己破産することは可能です。任意整理と違い、自己破産には債務者との交渉は必要ないので、債務者側が申立すれば自己破産できます。自己破産の条件は、債務者に債務を弁済する能力がないことなので、任意整理中であっても支払不能であれば自己破産はできます。そういう状況に追い込まれたら一人で悩まずに弁護士に相談下さい。

 もちろんこういう状況にならないように、任意整理の条件を決める時、ゆとりのある返済計画を決めておくことが一番大切です。毎月5万円は返済できる力があったとしても、病気になるなどの理由で仕事を連続で欠勤し、その結果実収入が減ってしまうと、月2万円返済することも難しくなります。こういうことがいつ起こるかは誰にもわからないので、返済計画を決める時は、経験豊富な弁護士に相談するのがおすすめです。そうすれば、相談者個人の財産状況を見てベストな提案をしてくれることでしょう。

 このように、任意整理をする時にゆとりある返済計画を練るに越したことはないのですが、これが出来なかった場合、まずやるべきことは返済計画が破たんしたことを認めることです。返済が苦しいけれどまだ何とかなると思って我慢していると、いずれ困ったことになります。

月々の返済額を減額し、債権者と再和解という形で任意整理を続けることも可能ですし、返済を続けていくことが困難であれば、そのまま自己破産の手続きに入ることができます。

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