個人再生した場合の事例紹介

Bさんの場合

私は某中小企業のメーカーで営業をしていますが、ライバル会社がヒットをを飛ばす中うちの会社の売上がどんどん減っていっています。昔と違い、接待は全部自腹で払わなければならず、いろいろな手当ても削られていきました。数年前に購入したマイホームのローンもあるので月々の小遣いではどうしても足が出てしまい、その足りない分をまかなう為にサラ金に手をだしてしまいました。 いつの間にか借金を借金で返す自転車操業に陥り、このままでは間違いなく破産するしかないと思い、債務整理を考えるようになりました。介護が必要な親の為にもバリアフリー化された我が家はなんとしても残したいと弁護士に相談したところ個人債務者民事再生というものがあることを知りました。

Bさんが取った手段は個人再生(民事再生)

個人債務者民事再生を利用すると、住宅ローン特則といってマイホームを失うことなく住宅ローン以外の借金を整理できる制度があります。自分の持分があり、継続して住んでいる家でなおかつ、差押や根抵当権がついていないことが条件となりますが、
Bさんのようにどうしても家を失いたくない人には価値はあるでしょう。
住宅ローンは減額されないものの、返済計画に従って借金を返していくことができれば問題ありません。
個人債務者民事再生とは主にこのままだと支払不能で破産してしまうおそれがある人を対象に、貸主には借金の一部を免除させ、代わりに貸主には自分で立てた返済計画通りに残りの額を原則3年で支払わせる裁判上の手続きです。返済額は100万円から500万円まで(資産価値や収入が多ければそれ以上になります。)に減額されます。

手続きについて

申立から裁判所の認可が下りるまで半年程度です。個人債務者民事再生の申立てを行うと、本人申請の場合再生委員が付き(京都地裁)その再生委員の指示に基づき予納金を振り込み追加の書類を用意した後で民事再生開始の決定が下されます。このときから全ての返済を止めます。その間に借主は裁判所に提出する再生計画案を作成します。提出された再生計画案は裁判所から貸主に回り、貸主に異論がないかを確認します(給与所得者等再生にはこの段階はありません)。問題なければ再生計画の認可が下ります。再生計画認可が確定してから翌月には再生計画に従った返済を再開することになります。

個人再生後の生活

再生計画が認可され、支払いがスタートしてから6ヶ月経ちます。1300万あった借金は260万に減額され、ローンとあわせると月々13万程度を返済すればよくなりました。もともとは仕事でできた借金ですので、思い切って自分の金銭に頼った営業スタイルを変えてみました。今では妻の収入とでいくらか余裕がもてる生活ができていますし、なにより、マイホームを守りきれたことで親にも不便をさせないで済んだのが喜ばしいことです。

Bさんのケースの場合は個人債務者民事再生が条件に合っていたので上手く借金を整理することができましたが、この制度はその条件や手続きの方法が複雑な部分もありますので、まずは専門家に相談するべきでしょう。

個人再生・民事再生 関連項目

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