特定調停

相手の住所や営業所を管轄する簡易裁判所に申し立て、借主と貸主そして調停委員とともに返済計画たてていく制度です。 特定調停の申し立てが受理されると後日調停日を記載した通知が送られてきます。調停では調停委員が借主貸主両者の言い分を聞いて任意整理と同じように借入総額を減額したり、返済期間の延長した調停案を提示してきます。 両者がその調停案に合意すると調停調書が作成され、その時点で調停が成立します。
 



 

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