特定調停のメリットとリスク

任意整理と同じく貸主を特定して借金の整理をする事ができます。たとえば車のローンが残っているが消費者金融での借入が多くなりすぎた場合、車のローンの貸主まで借金の整理の対象とすると車がローン会社によって引き上げられてしまう可能性が濃厚となってしまいます。これを回避するためにまず消費者金融を対象として借金の整理を始めるといったことが可能です。
さらに、個人で整理を行うことに限定するのであれば、任意整理の場合には貸主からの催促はまず止まることはありません。しかし特定調停の場合だと裁判所に申し立てた後に裁判所から貸主に通知が届くので以後催促のほとんどが止まることとなります。
逆にデメリットとしては調停で両者が合意して作成される調停調書には裁判の判決文と同じ効力があります。つまり、借り主が調停調書の通りの弁済を怠った場合、貸主はすぐに裁判所に申し立て強制執行をかけることができるようになります。

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