新たな借入が出来ない!?総量規制とは

貸金業法の改正により、2010年6月までに「総借り入れ金額が年収の3分の1を超える」ことが原則禁止されました。 これまでのように、限度をわきまえない融資によって、返済不能・多重債務に陥らないようにすることが目的です。 まだ半年以上時間はありますが、既に貸金業者はこの総量規制に対応すべく融資に関する審査を見直すなど対策に入っているようです。 

当然ここで問題になるのが、利息を返すために自転車操業的に借り入れを行っている方です。
借り入れ限度額が年収の3分の1になる・・・ということなので、新たに借り入れが出来なくなると、その時点で利息の支払が滞ってしまいます。 また、ご自身の収入が少ない方の場合、家族の収入を証明する必要があり、家族に内緒で返済し続けるというのが困難になるという見方もあるようです。 
貸金業者のなかには、既に収入証明の提示を求めるところが出て来ており、当事務所には既に借り入れが出来なくなった方がご相談にいらっしゃっています。

とある試算では、債務者の4割がこの総量規制に抵触するそうです。 一気に債務整理が増えることになれば、ただでさえ苦しくなってきている消費者金融の経営状態がさらに悪化する可能性もあります。 特に過払い金請求は、原資がなくなれば、元も子もありません。 早めに手続きを始めて、資金繰りに右往左往しないようにしておきましょう。 

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