事例1 友人の借金の保証人となっていたケース

Aさんの場合

友人の保証人となっていましたが、その友人が3000万の借金をして自己破産してしまいました。私にはたいした財産も収入もありません。それなのに3000万の借金など私に返せる宛てもなく、知り合いの弁護士さんに相談したところ、破産を薦められました。
自分がした借金でもないのに破産しなければいけないのは腹立たしい思いでいっぱいですが、一般の人には私が破産したことはほとんど知られることはないようですし、精神的な負担から解放されるのならと思い、自己破産をお願いしました。

Aさんが取った手段は自己破産

Aさんのように破産しても失う財産がほとんどなければ傷は最小限で収まります。破産の手続きでも財産がなければ「同時廃止」といって免責までの期間も短縮することができます。
保証人になったばっかりに多額の借金を背負い込んでしまっただけなので、ギャンブルや財産隠しと違い、免責不許可事由にも当たることはありません。
このケースではなによりもまず、Aさんがすぐにリスタートを切ることが先決となってきます。

手続きについて

Aさんは破産の手続きは弁護士に依頼したので費用は報酬と実費合わせて25万程度をはらうことになります。自分の住所地の地方裁判所に破産と免責の申し立てをすると1,2ヵ月後に申立人が破産すべきかどうかの審問があります。その審問の数日後には破産手続開始決定されます。ここで申立人に財産がなければ同時廃止といって破産手続きが終了します。ある程度の財産があれば管財事件といって財産は破産管財人に管理され換金処分がされます。申立から免責が降りるまでは同時廃止の場合半年、管財事件になれば換金処理に時間が掛かるので3~5年かかってしまいます。

自己破産後の生活

弁護士さんに相談してから8ヶ月して免責の決定がされました。担当していただいた弁護士さんの話では、今後7年前後はローンを組んだりはできないと言われましたが、もともと借金の習慣はないので大きな買い物さえしなければ不自由はないようです。友人の借金が全て私が払わなければならないと知ってからは毎日を憂鬱な気持ちで過ごさなければいけなかったのが、今ではやっと普段と同じ生活に戻れ、ほっとしています。

破産することに抵抗を感じる方はきっと多いことだと思います。しかし、一般的に破産したことが住民票や戸籍に載ることはありませんし、資格や居住も免責を受けた後は何も制限されることはありません。破産を薦めているわけではないですが、それでこれからの人生が今までより充実したものになるのならば、あなたにとって自殺などを考えるよりもずっと価値のある選択肢となるでしょう。

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