不当利得請求権とは?

 過払い金返還請求を行うことは、不当利得返還請求権を行使することになります。というのも実は過払い金自体が、不当利得という部分に該当しているので、これを返してもらうために、必要な手続きをすることとなります。

不当利得返還請求権は、民法703条に書かれていて、相手に損失させる方法で不当に利益を得ている場合、それを返還する義務があるという法律です。利息制限法に違反した利息ですので「法律上の原因」で発生した債務ではありません。過払い金は、貸金業者が単に不当に利益を得ているだけでなく、消費者である相手に対して損失を計上しており、やってはいけないことになっています。不当利得返還請求権で返還してもらえる金額には「その利益の存する限度」というルールがあります。沢山返してもらいたい、すべての損失を返してもらいたいと思っても、相手に利益が残っている分までしか返してもらうことが出来ません。既に無くなっているものは、返還できる対象になっていないのです。

 ただし、ここで新たな法律用語「悪意の受益者」という言葉があります。貸金業者が不当利得であることを知っていながら消費者から高利率の返済を受けていたという証明ができれば、現存利益だけでなく、請求額全額に利息もつけて返還請求できる法律もあります。貸金業者はその道のプロですので、法律知識や法改正など消費者とは情報量の差は歴然です。弁護士等が訴訟する場合には業者が「悪意の受益者」であるとして利息も返還してもらうよう進めます。

 それでも業者側は、どうにかして返還する負担を減らす方法を考えていますので、「悪意の受益者」であることを否定したり、債務者が高利率なのを納得して払っていたと主張したり、色々と反論してきます。さらには請求全額のうち、いくらかの割合による返還を希望することが多くみられます。やりとりの中で法律知識が必要になってきますので、過払い金が出ているかもと思われたらまず、弁護士にご相談されることをおすすめします。

過払金返還請求 関連項目

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