訴訟費用はいくらかかるの?

訴訟にかかる費用のうち、弁護士への報酬以外の訴訟手数料や手間はどのくらいかかるのでしょうか。

訴訟をするには、訴えの内容を記した訴状、その証拠となる書類が必要です。訴状は、自分で作ることもできますし、弁護士に頼んで作ってもらうこともできます。裁判所への手数料として、訴訟を起こす目的の請求額(過払になっており、返してほしい額)によって定められた金額を訴状に収入印紙を貼って納めます。50万円ならば5000円、100万円なら1万円…というように、請求額が高くなればそれに応じて手数料の金額も高くなります。

またこれらの他に、簡易裁判所ですと(請求額が140万円以下の場合にはここに申し立てます。司法書士は140万以下の民事訴訟を代理できます。)500円×8枚,100円×4枚,82円×5枚,52円×5枚,20円×5枚,10円×10枚,5円×4枚,1円×10枚など各金額×枚数が決められた郵券(=切手)、5300円分を納めなければなりません。予納郵券は相手方へ必要な書類の送達などに使用され、余った分は返還してもらえます。

過払金があることを証明するためには、貸金業者から取引履歴書を取り寄せ、それをもとに法定利息との差額を明らかにした利息計算を行わなければなりません。また、貸金業者が株式会社等の法人の場合、商業登記簿または代表者事項証明が必要となります。

利息計算書や取引履歴書には特に手数料等はかかりませんが、代表者事項証明書(資格証明書)は手数料が必要となります。窓口で取得する場合は600円です。ただし法務局のホームページから、利用者登録を行えば500円で自宅に送ってくれるサービスもあります。

これら訴状と証拠書類は3通用意しなければなりません。裁判所に提出する正本、相手に渡す副本、そして自分が持つ控えです。

訴訟にかかる費用は勝訴すれば相手方に請求できます。裁判所への手数料や切手代、当事者や代理人が出廷するための旅費、日当などが対象となります。途中で和解した場合には、一般的に各自負担となることが多いです。

訴訟をお考えの場合は、どれくらい請求でき、どれくらい費用がかかるか、ご自身の手間がどれくらいで依頼するとどれくらい軽減されるか、などご不安なことが多々あると思います。是非お気軽にご相談ください。

過払金返還請求 関連項目

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