法定利息と約定利息

過払金返還請求を行いたいと思っている時、調べると法定利率と約定利率という言葉が目に付くと思います。この2つの利率は、似た言葉ですが異なる性質をもっていますのでご説明させていただきます。法定利率と約定利率を知ることによって、ご自身で請求するのであれ、弁護士に依頼するのであれ、仕組みが理解しやすくなります。

法定利率というのは、法律によって決められている利率です。目安がないと困ってしまうので、特段当事者で取り決めがない場合は、法定利率が適用されます。その法定利率の中にも民事法定利率と商事法定利率が存在しているので、世の中で「利息」「利率」という話題が出れば、どちらが利用されるのか知らなければなりません。消費者同士での契約、消費者と会社との契約は基本的には、民事法定利率が適応されることとなり、数字としては5%になります。過払金返還訴訟で、返還分への利息を業者に求めるときは、民事法定利息の5%が基準とされます。

一方で約定利率というのは、当事者同士で決められている数字で、貸し借りの契約をする際、この金利で貸していますよという表示をしています。キャッシングで提示されている金利というのは約定利率によって表示されることとなります。法定利率の説明が先にありましたが、借りる人と貸す人が同意さえすれば、利率の設定は自由なのです。ただ、利息制限法の範囲を超えている場合は、法律違反となり無効です。

決められている限度を守って貸すことが法律で求められているので、もし法定利率を超えてしまっている場合は、利息制限法の限度まで下げることになります。その差額を計算し、過払になっている分(本来払う必要のなかった不当利得)を貸金業者に請求する、というのが過払金返還請求といわれるものです。

なお、計算をする場合は、閏年の場合は、1日分だけプラスされることとなり、勝手に365日で計算を終わらせてはいけないこととなっています。閏年の時は利息について1日分余計に取られていると考えてください。こういった点も考慮するとかなり難しい計算ですが、そんな時は弁護士にお任せください。

 

過払金返還請求 関連項目

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