破産の費用と弁護士への支払い

債務整理の最終手段、それが自己破産です。

最終的に、裁判所が免責を許可する決定をすれば、債務の返済をしなくともよくなりますから、とても返済できないような債務を抱えている場合には、むしろ、自己破産を選択するほかないともいえます。

ところで、一口に自己破産といっても、その手続には、破産管財人選任事件(裁判所が破産管財人を選任して、債権者に配当するための財産の有無について調査したり、免責を許可するかどうかについて調査したりする場合等)と、同時廃止事件(破産管財人を選任しないで手続をする場合)の二通りがあります。

そして、この二つの手続に共通する費用として、裁判所に対し、破産手続が開始されたことや、免責の許可の決定があったことを官報に掲載(これを公告といいます)するため、1万円強のお金を裁判所に納める必要がありますが、さらに、破産管財人選任事件については、破産管財人に対する報酬として、二十万円から五十万円(裁判所が事案の内容に応じて定めます)のお金を納める必要もあります。

このため、破産手続をする場合には、破産申立てをするに至った原因を調査、検討し、可能な限り同時廃止事件によって審理がすすめられるよう、申立て書類を整え、管財人を選任する必要性のないことを裁判所に理解してもらうことが必要です。

そして、弁護士に対して申立書等の作成を依頼する意味もここにあります。確かに、事案の性質上、破産管財人選任が避けられない場合もありますが、専門家である弁護士が、上記のように、破産管財人選任の必要性のないことについて、申立人の財産状況や破産申立てに至る事情を細かく調査し、これを申立書等に反映させることによって、同時廃止事件として手続きが進行し、破産管財人に対する報酬の支払いをしなくともよくなるケースは数多くあります。

また、当然のことながら、弁護士に依頼した時以降、債権者からの督促等の連絡もなくなり、その後の難しい書類作成といった精神的、時間的負担から解放されるメリットも大きなものといえます。

一方、専門家である弁護士に申立書等の作成を依頼するには報酬の支払いが必要となりますが、破産申立てを選択する方には、一括でこの報酬の支払いをすることは難しいこともあるでしょう。

そこで、当事務所では、報酬を積み立てる方法でお支払いただくこともお請けしており、その積立状況によって、申立て時期を判断し、手続を進めることとしています。

また、収入の状況が一定額以下の方の場合には、法テラスによる書類作成援助の制度もありますから、その申請手続を含め、依頼をお請けすることも可能です。

裁判所に納める費用や弁護士に依頼するための報酬の支払いに不安がある方でも、破産申立てをする方法はあります。せっかく申立てをしようと決意されたなら、ぜひ、初回の相談無料でお話をうかがえる当事務所にお電話いただき、ご相談ください。

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