自己破産か任意整理か、どちらを選ぶ?

 債務整理の王道が自己破産だとすれば、自宅を残したい、車を手放したくないなど、色々な要望を叶えながら、債務を減額させられる任意整理は、融通が効く債務整理の脇道です。

 この自己破産と任意整理、債務整理をするなら、いったいどちらを選んだらいいのでしょうか。

 自己破産は任意整理と違い、借金の返済をしなくてもよくなります。それに対して任意整理は、借金を減額することしかできません。なので、借金を完全になくしたいなら、債務者は自己破産を選ぶべきです。でも、自宅を残したい、車を手放したくない、など財産を処分しなければならない自己破産は困るという方もいるでしょう。そういう何らかの大きな理由がある人は、任意整理を選ぶという選択肢もあります。これといった理由がない人は、債務をなくせる自己破産を選んだほうが効率的です。色々とこみいった理由で自己破産が出来ない人のために、任意整理や個人再生など、自己破産以外の債務整理があるのです。

 ちなみに任意整理は、家などの財産を残しながら債務整理をしたい人だけでなく、大きな義理があるなどの理由で、どうしてもお金を返したい債権者がいる人にとっても有効な債務整理です。なぜなら自己破産は全債権者漏れなく手続することになりますが、任意整理は一部の債権者とだけ手続できるので、交渉する先と、しない先にわけることができるのです。なので、Cさんからの借金だけは手をつけずに返したいという場合、任意整理という債務整理法が役に立ちます。

 では、財産を残したい、ある特定の債権者からの借金だけは返したいという場合、すべて任意整理をすればいいのかというと、そうとは限りません。なぜなら、任意整理の場合、あくまで債権者と交渉をして返済方法を変更してもらうだけなので、返済総額はあまり変わりません。負担が大きくやっぱり返せない場合などは自己破産するしかなく、任意整理した後で自己破産をした場合、そのタイミングによっては一部の債権者にだけ債務を返す、偏頗弁済という行為だとみなされ、自己破産手続きをする際に、不利に働くことがあります。債務者にとって自己破産か任意整理のどちらがいいのかということを、素人が軽々に判断することは出来ないのです。

 なので、自己破産か任意整理か、どちらを選ぶべきか迷ったら、専門家である弁護士に相談下さい。

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