公務員が自己破産したらどうなるか

自己破産をすることによって職業が制限されることがあります。しかし、公務員に関しては、国家公安委員会や公正取引委員などを除き、自己破産による資格制限はありません。そのため、自己破産をしたからといって、上司に報告する必要もないので、周囲に知られることなく自己破産の手続を行うことができます。

 公務員の場合は、退職金があり、他の職種の自己破産者に比べてそれなりに高額になっているケースがあります。退職金の見込み額は、市役所の担当課に行けば書面でもらうことができます。その見込み額の1/8については、財産の一部として裁判所に差し出さなくてはならない必要があります。この1/8が通常に比べて、高額になるということが多々あります。

 公務員の方が自己破産をした場合でも、事件を起こしたわけではないので、それだけで解雇されることはありません。ただし、懲戒処分にならなかったとしても、自己破産をしたという情報が官報に載ります。一般人が官報を見ることはあまりないので過度な不安はいりません。また、共済貸付があると、自己破産した情報が共済に届くため、職場に自己破産したことが発覚する点は注意が必要です。

 公務員は、社会的信用度が非常に高いため、借入の審査に通りやすいのですが、反面、気軽に借り入れができるため多重債務に陥りやすいケースが多く見られます。公務員の方で、自己破産をするかどうか迷っている方は、弁護士に相談下さい。

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