自己破産をすれば保証人はどうなるのか
債務者として多額の借金があり、その借金の返済が難しくなってきたときには債務整理を検討すべきときと言ってもいいでしょう。借金整理の法的な手段としての債務整理には自己破産、特定調停、個人再生、任意整理の4つの方法があります。借金を減額しても借金を返済することができない状況ということであれば、4つの方法のうちの自己破産を申請することとなります。
自己破産は裁判所に破産申立をして、裁判所が破産手続きの開始を決定することによってスタートします。しかし、その際に問題になるのが保証人についてです。
金融機関等の債権者がお金を貸す場合に債務者の債務の返済が滞ったりする場合に債務者の代わりの債務の返済をする人を求めるのが保証人制度です。いわば、債務者と同じように返済の義務を持っているといえます。保証人が不要な借金もありますが、保証人が必要な借金も少なくありません。
債務者が自己破産をすることによって債務が免責されることになれば、債権者は保証人に対して債務を一括で請求をすることになります。保証人が自己破産を実施した債務者の債務を一括で返済できるような資力のあるような人であれば、大きな迷惑をかけることにはなりますが、問題は解決することとなります。しかし、実際には債務者の保証人は家族がなっていることがかなり多いので、債務者が返済不能で自己破産をするということになれば、家族が保証人の場合など、一緒に自己破産をしなければならないケースがほとんどであると考えられます。家族が保証人でなくても、保証人が返済できないとなれば保証人も自己破産を含む債務整理が必要なこともあります。
しかし、保証人に迷惑をかけるということで自己破産を躊躇することも考えられますが、返済できない借金をそのままにしておけばさらなる悲劇を生まないとも限りません。それぞれの事情にあった解決方法があるかもしれません。債務整理や自己破産を検討している人は債務整理に実績のある弁護士に相談ください。解決できない借金問題はありません。
この記事の監修者
【初回相談無料!】 弁護士 中島 宏樹 |