自己破産手続きと住宅
自己破産手続を行うと、原則、自宅は換価処分されます。 自宅が処分されれば、次に住む場所を探さなければいけません。 ただし、自己破産を申し立てたらすぐにでていかなければならないということではありません。任意売却や競売(裁判所が自宅を処分)により、買い手が見つかるまでは、住み続けることができます。 |
それでは、任意売却と競売では、どのような違いがあるのでしょうか。
任意売却では、ある程度の引越代は債権者が負担してくれ、引越時期も相談できる場合があります。ただし、早期に退去を求められるので、引越し先での家賃が発生することになります。
自己破産申立後に、裁判所が自宅の処分をした場合、転居費用はでませんが、一般的に任意売却よりも時間がかかりますので、その分長く自宅に住むことができます。
以上のとおり、任意売却、競売それぞれにメリット・デメリットがあります。いずれの方法を選択すべきかについては、我々が申立人の方々の状況に応じ、最良の手段をご案内させて頂きます。是非一度ご相談ください。
※なお、上記は、申立人が申立人名義の家に住んでいる場合の話です。賃貸住宅にお住まいの場合は、自己破産申立後も今までどおり生活をすることができます。
この記事の監修者
【初回相談無料!】 弁護士 中島 宏樹 |