自己破産前に受注した仕事はどうなる?
借金で苦しんでいる方はとても多いといわれていますが、どれだけ多額の借金があったとしても、自己破産をすることによって、法律的にこれらの借金をゼロにすることができます。
しかし、自己破産をするとなると、気になることもたくさんあると思います。たとえば仕事に関して、自己破産前に受注した仕事はどうなるのかと疑問を抱えている方も多くおられます。
自己破産をした場合、会社が自己破産を理由に申立人をクビにすることは出来ません。もちろん自ら仕事を辞めてしまう必要も一切ありませんし、自己破産をしたことが会社にばれてしまうことも滅多にありません。
(※ただし破産手続き中は資格制限により、警備員などの一部の職業に従事できなくなる場合があります。)
しかし、自営業をされている方は、既にやりかけていた仕事がある場合、その在庫の取り扱いに注意をする必要があります。自己破産の申し立てをした場合、債務者の財産は全て裁判所に差し押さえられてしまうことになります。これは在庫も同様であり、自己破産する人の、資産として取り扱われてしまうため、売却されて得たお金が、債権者に配当されるという流れになります。これは、高額な材料費がかかってしまった場合でも同じですし、自己破産をすることが決まったのであれば、お店の在庫には一切手を付けないということが原則であると言えるでしょう。
自己破産で財産である原材料や商品を差し押さえられてしまい、その後購入者に届けることが出来なかった場合などは、債務の履行が不可能となってしまいます。その場合には、購入者から契約不履行で損害賠償請求されることもあります。自己破産でお悩みの方は、思わぬトラブルを防ぐためにも弁護士に依頼をすることがオススメです。