プロミスへの過払い請求

プロミスと言えばSMBCコンシューマーファイナンスがサービス展開をしているテレビのCMなどでもおなじみの大手消費者金融ですが、プロミス自体は様々な消費者金融を合併しながら巨大化してきた組織のため、過払い金請求に関しても非常に複雑な手続きが必要になる場合があります。

プロミスが合併吸収してきた消費者金融には三洋信販やクラヴィス、アットローン、クォークローンといった会社が存在しており、それらはすでに合併吸収したことにより会社自体が消滅していることになります。

まず三洋信販に関してはプロミスに合併吸収されたことで会社自体は完全に消滅していますが、過払い金請求に関してはプロミスが窓口となり過払い金請求に応じています。
その為過去に三洋信販を利用していた利用者はプロミスに対して三洋信販時代の過払い金請求を請求することで現在のところは過払い金が還付される形となります。

ただし過払い金請求に関しては三洋信販ではなくプロミスの方針に従って過払い金請求手続きが行われますので、過払い金が全て返還されるということはまずありません。もしプロミスが倒産した場合には言うまでもなく三洋信販時代の過払い金も一切変換されなくなりますので、不安な人は出来るだけ早急に過払い金請求を行う必要があります。

クラヴィスやクォークローンに関しては基本的には同じ会社であり、過去にプロミスの傘下で貸金業を行っていましたが、現在は提携を解消していますしクラヴィス自体がすでに倒産してしまっています。 プロミスとの切替により債権譲渡を繰り返し結果的に倒産してしまったわけですが、裁判によりプロミスがクォークローンの過払い金請求を継承することを認めました。その為プロミスに対してクラヴィスやクォークローンの過払い金請求は可能ではありますが問題となるのはすでに倒産してしまっており破産手続きが開始されていると言う事です。

もし破産手続きが終了してしまうとクラヴィスやクォークローン時代の取引履歴は破棄されてしまう恐れがあり、そうなると取引履歴が無いため過払い金請求に関してもプロミスに行っても意味がないということになります。
それと倒産してしまっている以上過払い金請求が可能な会社が存在していないため実質的には過払い金はほぼ取り戻せないという状況になっています。
ただし過払い金債権がクラヴィスに対して在る場合には、正当な手続きを踏むことで会社の破産手続きの中での過払い金返済は配当として可能になります。ただしその場合の返済率はわずか1%未満という非常に低い返済率ですのでほとんど過払い金は取り戻せないと考える必要があります。

アットローンに関してはプロミスに合併されてその名前も無くなりましたので現在は会社自体が存在していない形となります。過払い金請求に関してはアットローンの場合は三井住友銀行傘下で営業を行っていたため、金利もグレーゾーン金利を適用していませんでした。その為過払い金自体がアットローンの場合は発生していないため、過去にアットローンを利用していた人は過払い金請求を行う必要はありません。もし過払い金請求を行っても金利が適正でしたので過払い金が発生していないので請求自体が無駄となりますので注意しましょう。

プロミスに対して過払い金を請求する場合には、一連計算で過払い金を請求するかどうかも重要になっており、一連計算とはプロミスとの取引期間を一つの計算として行う方法となります。
これは過去に何度も借り入れと完済を繰り返していた場合に個別計算よりも一連計算のほうが過払い金の金額が大きくなるためです。

もちろんプロミス側は個別計算を主張してきますので、一連計算で過払い金請求が行えるかどうかが過払い金の金額にも大きな影響を与えてきますので弁護士などに相談して出来るだけ過払い金を取り戻せるように対策を行いましょう。

 

 

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