最近金利が下がった場合でも過払請求できる?
払いすぎた金利を取り戻せる、いわゆる過払請求のことをご存じの方は多いと思います。
「利息制限法の定める上限を超えて違法に取っていた利息は、利用者に返還しなければいけない」という判例が確定しており、法廷で争っても無駄だということを貸金業者は知っているため、弁護士から過払い金請求されれば、大手の貸金業者ならアンカー返還に応じることが多いです。
このような請求の代行は、弁護士などに頼む必要があり、資格のない人に頼むことはできません。
ところで、弁護士に頼むにしろ、自分で請求するにしろ、借り入れを行った貸金業者が、今では金利を利息制限法の範囲内に下げた状態になっていたらどうでしょうか。
「今では法定利息内なので、過払い金請求はできない?」いえいえ、確かに現在の金利は利息制限法の範囲内に下げられています。
しかし、それは、過去に遡って金利を下げたわけではなく、将来発生する金利を下げたにすぎません。 過去に利息制限法の範囲を超えて支払った金額であり、現在の利息を利息制限法の範囲内に下げたとしても全く関係のない金額です。
ですから、「現在利息制限法の上限を守っている金融業者だから、過払い金を請求するのは難しいのかもしれない…。」などと心配する必要はまったくありません。
過去に,本来支払う必要がないにもかかわらず,貸金業者に支払い過ぎたお金を取り戻してください。 考えてみれば、過払金利を利息制限法の範囲内に下げた請求によって、利息制限法の上限を超えた利息分(つまりすでに発生している過払金)を取り戻すことは、過去に遡って金利を下げるのと同じことになります。
金利を利息制限法の範囲内に下げた業者に過払請求をすれば、過去、現在、将来、すべての段階の金利が利息制限法で定める範囲内となる結果になるのです。