亡くなった方の相続財産に借金があった場合
遺産相続の手続きをしていると、借金があったことが判明した・・・
こんな場合は、ご注意下さい!
亡くなった方の借金は、支払う義務があります!
しかし、支払いを避ける方法があります!
当事務所では、相続にまつわる借金相談のご相談件数が増加しています。
亡くなった方の遺品を整理していたら、消費者金融のカードや領収書が見つかり、借金をしていた場合(または可能性がある場合)、
その借金も遺産として、相続人のものになります。
つまり、借金を支払う義務を課せられるのです。
そこで、「亡くなった人の遺産を全て放棄する」ために、「相続放棄」を行うことで、借金を支払う義務を無くすことができます。
相続放棄をする前に必要なこと
一方で、相続放棄は「借金だけ」を放棄することはできず、プラスの財産(不動産など)がある場合は、それも同時に放棄することになるため、どれだけ借金があるのかを調べることが重要です。
借金にはもちろん、通帳などがあるわけでもないため、一般の方が調べることは難しい作業です。相続の経験豊富な法律の専門家に調査をしてもらうことをおすすめします。
「相続放棄」をするか検討する中で、亡くなった方に過払い金があった場合は、それも相続の財産に含まれます!
亡くなった方の過払い金も請求できます
ご本人は亡くなっていても、借金の支払い義務は相続人に受け継がれるわけですので、過払い金がある場合、過払い金の返還請求を受ける権利が相続人にはあります。
当事務所では、消費者金融からの借入が心配で、調査をご依頼いただいたお客様に、過払い金が発生していたため、相続放棄をせずに、むしろ過払い金を受け取ることができたケースも多々あります。