自分で和解してしまった後も請求できますか?
世間には過払い金が生じていたという事実を知らなかったという人も結構います。ご自身で調べた結果過払いが発覚し、自分で業者と過払金返還の交渉をして過払金返還の和解をしたものの、この和解をした後で実はまだ過払い金があったということがわかったケースもあります。こんな場合は再度請求をすることは出来るのか気になるところです。
たとえば裁判外の和解という、任意で過払金返還の和解をしている場合は認められることが比較的多いです。これは双方が任意で行っており、返還すべき金額が明らかであれば請求する方法もあるので弁護士に相談下さい。
しかし裁判をして、判決が出ている場合についてはほぼ不可能です。判決に従うことがルールですので、まだ過払金があったと主張しても認められる可能性は低いでしょう。これでは何も出来ないという問題に直面します。裁判上でも判決でなく和解という形であれば、判決より対応の余地が残っているかもしれませんが、難しい状況であることに違いはないので、もし再度請求したいときは無理をせず弁護士に依頼するとよいでしょう。
なかなか再度請求することは無いかもしれませんが、知らなかったところで実はまだ過払い金が残っていることもあります。ここでは弁護士の力が非常に重要になっています。とにかく相談してみてください。