借金の時効について(時効援用)
あなたのその借金は、時効かもしれません!
5年以上経過で借金時効の可能性があります
時効の期限
借金の種類によって、時効になる期間が異なります。
- 金融機関やクレジットカード会社、信販会社など・・・5年
- 友人や家族などの個人・・・10年
借金が時効になれば、その借金返済義務は免除です
時効が成立すれば、もう借金を支払う必要はありません!
しかし、時効になっていることをきちんと示す必要があるのです。
時効期間が経過しただけで、借金が自然に消滅するわけではありません。
「消滅時効の利益を受けます」と内容証明郵便を債務者に対して意思表示をしなければ時効は認められませんので、注意が必要です。
時効になったと思われる方は、早めに当事務所までご連絡ください。
時効が成立しない場合があります
~借金返済の時効が中断してしまう場合~
1.借金を承認した場合
督促状が送られてきた場合、借金があることを認めてしまうと「時効の利益を放棄した」とみなされます。
債務者から、「1万円だけでも払ってください」と言われた際に応じると、時効発生のカウントは0に戻ってしまうのです。
2.債権者が裁判で訴えを起こした場合
貸し手である債権者が、裁判で提訴をした場合、借り手である債務者に対して支払い督促が通知されます。この時、時効は6ヶ月中断されます。
3.差押さえをされた場合
給料などの差押さえをされた場合に、時効は中断します。
では、借金は時効になるまで待てばよいのでしょうか?
世間では、「借金を踏み倒せばよい」等、時効になるまで待つことを斡旋する情報もあるようですが、安易に時効が経過するのを待つことは、お客様にとっての不利益が大きいため、専門家としておすすめすることはできません。
借金問題のお悩みを軽減するために、任意整理や個人再生、自己破産など様々な解決方法があります。
まずは、お客様にとって一番よい方法を検討することが一番ですので、早めに当事務所までご相談ください。
時効援用の手続きの流れ
1.お問い合わせ
まずは、お電話でご連絡ください。
2.当事務所にて、個別の無料相談を行います。
お客様の借金の状況を確認し、時効の援用が可能かどうかを確認いたします。
3.時効援用の手続き開始
時効の援用を行うことができる場合は、時効援用の書類を作成し、当事務所より債権者に内容証明郵便で郵送します。
4.時効の成立
時効が成立すると、借金返済の必要はなくなります。
また、債権者からの取立てや督促状の通知も一切なくなります。
借金が時効になっているか診断します!
最後の取引から5年以上経過している場合は、借金が時効になっている可能性があります。
まずは、時効になっているかどうかのチェックを行いましょう
当事務所では、時効のチェックを無料で行っています。
気になるお客様は、お早めにご連絡ください。