Q&A
任意整理、過払金・・・最近よく耳にするけど、よくわからない。そんな疑問にお答えします!
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破産はしたくないけど、今のまま返済を続けていけません。 |
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破産をするとなると、いろいろ問題がありそう・・・。 |
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現在消費者金融等で借金があります。 |
多くの場合、答えはNOです。 |
では、現在の利息を法定の利息に計算し直すと、どのくらい借金はへるのですか? だいたいの目安を教えて下さい。 |
おおまかな目安は以下の通りです。 金利28%くらいで契約されていて、消費者金融等との取引が・・・ ① 3年くらい → 現在の残金が半分くらいになる。 ② 5年~6年くらい → 現在の残金がほとんどなくなる。 ③ それ以上 → 現在の残金はなくなり、逆に相手からお金が戻ってくる。 但し、これはあくまでも目安です。 3年くらい取引をされていた方でも、取引の内容によってはほとんど減らなかったケースもありました。 例えば、あまり返済をされてきていない方、手続に入る直前に多額の借入をした方などは、減額がそれほど期待できないかもしれません。 借金が減るのは、あくまでも法定の利息を超えて返済してきた分が減るのです。 |
破産はしたくないけど、今のまま返済を続けていけません。 任意整理という方法があると聞きました。任意整理っていったい何ですか? |
任意整理とは、簡単に言うと、債権者と弁護士が話し合いをして今後の返済内容を決める手続です。 全債権者について一度に手続に入る必要はなく、一部の債権者だけを選んで任意整理手続をすることもできます。 この手続をするメリット、デメリットはどのようなことでしょうか? メ リ ッ ト 1) 手続を依頼した時点で債権者からの督促が止まります。 依頼後、当事務所から受任通知を各債権者へ送ります。 これにより債権者は直接お客様に請求することはできなくなり、今後のやりとりは当事務所を介して行うことになります。 2) 手続依頼後、今後の和解で決まる返済開始日までは返済する必要がありません。 債権者と和解が成立し、返済開始日がくるまでには、受任後3ヶ月くらいかかります(但し、期間は債権者により異なります)ので、その期間は債権者への返済は不要です。たいていのお客様は、この期間に手続費用の一部をお支払いされます。 3) 借金の額が減ります。 これは先ほど説明させてもらった、法定利率を超えて支払ってきた分が減るということです。減る額はその方の取引状況により異なります。おおまかな目安としては、28%以上の金利で、7年以上借りている場合には借金額は0になり、お金が戻ってくる可能性が高いようです。 4) 過払い金が発生している場合、取り戻すことができます。 法定利率を超えて支払ってきた額が多い方は、借金がなくなるだけでなく、過払い金が戻ってくることもあります。任意整理ではこの過払い金を和解により返してもらうことができます。 5) 和解後の分割払いには原則利息がつきません。 これは大きなメリットです。今後利息がつかないということは、返済はすべて元金に充てられるということなので、決められた額を毎月返済していけば債務はなくなります。例えば、法定利息に引き直す計算をした残債務額が30万円だった場合、この30万円を36回(3年)の分割にしたら、月約8千円を毎月返済していけば、借金はなくなるのです。 6) 手間がかかりません。 任意整理は基本的に弁護士が代理して行うので、面倒な手続もありませんし、手間がかかりません。 デ メ リ ッ ト デメリットは1つだけだと思われます。 それは、ブラックリストに載ってしまうため、今後5年~7年間新たな借入ができなくなるということです。これは破産等の他の手続をする場合でも同じです。 また、これまでに返済を滞納されたことがある方等は既にブラックリストに載っている可能性が高いと思われますので、特にデメリットとは言えないかもしれません。 では、実際に消費者金融と6年~10年程取引があった方の例を見てみましょう。
借金が5社から約370万あった方が、過払金が返還されたり減額されたりして、残債務がなくなり、かつ、過払金が戻ってきました。 ご本人様も、「今まで非常に負担になっていた月々の返済がなくなり、かつ過払いが返金されたことに感謝」と大変喜んでおられました。 借入れ及び返済の状況により、どの程度もどってくるか、また減額されるかは異なってきます。 しかし、現在月々の返済に無理をして日々の負担になっている方はぜひ一度相談していただくことをおすすめします。 |
破産をするとなると、いろいろ問題がありそう・・・。 会社をやめたりしないといけないのですか? 戸籍や住民票にのったりするのですか? |
答えはNOです。 破産については、多くの人が多くの勘違いをしています。 基本的には普段の生活になんら支障はありません。 破産は、支払不能に陥ってしまった方に、もう一度やりなおすチャンスを与える制度です。イメージは良くないかもしれませんが、世間で思われているほどデメリットはありません。 ただ、どんな場合でも破産できるわけではありません。 破産できるのは、今後支払いを継続していけない場合です。 ご自分の収入等に照らして、借金の返済と日常生活が両立できるようであれば、もちろん返済していくべきです。 但し、破産を選ぶべきかどうかの判断はなかなか難しいところですし、また、実際に返済しなければならない債務額がいくらなのかが分からなければ正確な判断はできませんので、一度専門家に相談したほうがいいでしょう。 また、支払不能に陥っているにもかかわらず、破産を躊躇される方が多いのは以下のケースです。 1) 住宅や自動車を所有されていて、手放したくない方 破産するのであれば、住宅や自動車等の高額な所有物は手放さなければなりません。 2) 保証人がついている債務がある方 自分が破産をして免責されても保証人は免責されませんので、保証人が全額支払うことになり、保証人に迷惑がかかります。保証人も借金を返せないのであれば、保証人自身も破産しなければなりません。 次に簡単に破産のメリット、デメリットをみてみましょう。 メ リ ッ ト 1) 手続を依頼した時点で債権者からの督促が止まります。 依頼後、当事務所から受任通知を各債権者へ送ります。これにより債権者は直接お客様に請求することはできなくなり、今後のやりとりは当事務所を介して行うことになります。 2) 申立て後、免責許可決定がなされ確定すれば、借金の支払義務がなくなります。 買い物、ギャンブルなどの浪費が原因の借金は「免責不許可事由」にあたります。 しかし、そのような場合でも、裁判所の判断によって免責されるケースもあります。 膨らんだ借金の原因の全部または一部が浪費等であるケースは多く、その場合にすべて免責されないということでは、たいていの方が不許可となってしまいます。 しかし、現状としては、破産申立て後に免責が不許可になるケースは全体の5%程だと言われていますので、反省の気持ちをもって破産手続に臨めば免責が許可される可能性は高いのではないでしょうか。 デ メ リ ッ ト 1) ブラックリストに載るため、今後新たな借入が5年~7年できなくなります。 これはどの手続をとっても同じです。 2) 資格が制限される場合があります。 具体的な資格としては、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、宅地建物取引主任者、警備員、保険・証券の外交員等です。 しかし、免責が確定したり、破産の決定後7年経過したりすれば資格制限はなくなります。たいていの方は申立て後数ヶ月で免責確定しますので、資格が制限される期間は実質その数ヶ月くらいになります。 また、現在会社の取締役等の役員をされている方は、いったん退任しなければなりません。但し、その後すぐに再任することは可能です。 つまり、破産された方が会社の取締役等の役員になることについては制限はありませんが、既に役員である方が破産される場合はいったん退任することになるということです。 3) 官報に公告されます。 官報に住所氏名が2回(2日)掲載されることになります。官報とは国が出している新聞のようなものですが、一般的に見られているものではありません。ただ、街金やヤミ金が勧誘のダイレクトメールを送るためにチェックしていることがあるようです。 |
任意整理と自己破産についてはなんとなくわかりましたが、他にも手続きはあるのですか? |
個人再生という手続きもあります。 これは利息制限法に基づく引き直し計算後に明らかになった実際に返済すべき借金額が「毎月の収入のうちで借金返済にまわせる金額」の36倍の金額よりも大きく、任意整理による債務整理が困難で、自己破産か個人再生手続かを検討しなければならない場合に、自己破産を選択したくなかったり、自己破産をしてもあまりメリットがないときに考えられます。 また、この手続きの大きな特徴は「住宅ローン特則」です。 これは、民事再生手続きを利用して再生を図ろうとする債務者がその生活基盤である住宅を保持し続けるために利用できる手段で、住宅ローンのリスケジュールを行うものです。(住宅ローンが減額されるわけではありません) 定期的な収入はあるけど、任意整理では毎月の返済が間に合わない。破産して住宅を手放すのことはしたくない。このような方には個人再生も選択できます。 しかし、個人再生手続きは任意整理や破産に比べて、ややこしい点が多くあります。 まずは一度相談して下さい。 |