任意整理

任意整理とは自己破産以外ではもっとも一般的な借金の債務整理方法です。
一般的には弁護士が貸主と借主の間に入り交渉を進めます。
他の自己破産や、個人民事再生、特定調停と違うのは裁判所が介入せず、私的に借金を債務整理するところです。もちろん個人でも貸主との交渉は可能ですが、弁護士が入らない以上、門前払いの例も少なくありません。貸主に一方的に主導権を握られてしまっては債務整理の目的を果たせませんので弁護士にまず相談しましょう。
 



 

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