自己破産には給与明細の提出を
自己破産は、たくさんの書類を裁判所に提出しないといけません。その中のひとつが給与明細です。破産申立人の収入を知るため、申立て前2ヶ月分の給与明細を提出する必要があります。これは家計収支を知るためにも必要なものなので、正社員だけでなく、派遣社員やアルバイトの人も提出しないといけません。
そう聞くと、自己破産とは面倒で怖いものだと思われる方もいるでしょうが、別にそこまで恐れる必要はありません。なぜ給与明細を提出するのかというと、単に収支を知るためです。裁判所に嘘を言っていたり、自己破産しなくてもいいと思われるくらいに収入があるなら話は別ですが、そうでないかぎりは心配無用です。
ちなみに、源泉徴収票又は課税証明書の提出も求められますが、これも収支を把握するために提出するものです。要するに、「この人の収入ではこれだけの借金を返せない、だから自己破産してもらうしかない」ということを証明するためのものなのです。
一般の方は自分で手続しようとすると「いったい何カ月分の給与明細が必要なのか」「給与明細を紛失した場合は源泉徴収票でもいいのか」とわからないことだらけになります。この給与明細の他にも、自己破産するためには色々な書類を裁判所に提出する必要があります。この提出書類に不備があると、自宅や役所に足りない書類を取りに行くはめになりますので、そうならないように、何度もチェックしてから裁判所に行く必要があります。素人が破産手続をすると、きっちりチェックしたつもりでも、何らかの不備を指摘されて手続きをやり直すことが多いので、(つまり余計な手間がかかることになりますので)法の専門家である弁護士に依頼するのがおすすめです。
この記事の監修者
【初回相談無料!】 弁護士 中島 宏樹 |