離婚をしないと配偶者に不利益が?
自己破産をするといくつかの不利益があり、その代表が、当分の間クレジットカードを作ったりキャッシングをすることが出来ないという点です。この不利益は配偶者にもふりかかってくるのでしょうか。そして離婚しないと配偶者もクレジットカードを作ることが出来なくなるのでしょうか。
結論から言えば、自己破産から生じる不利益はあくまで申し立てた本人のものです。配偶者には何の不利益もありません。夫や妻が破産していようがいまいが、その配偶者の属性(年収や借金の有無などのことです)のみで、キャッシングやカード発行審査の可否が判断されます。ですから配偶者の利益を守るために離婚をする必要はありません。今まで通り、夫婦として生活していけばいいのです。
ただし、自己破産をするのが一家の大黒柱で、その配偶者が専業主婦(あるいは専業主夫)であった場合は別です。この場合、配偶者本人に収入がないので、その結婚相手の収入が重視されます。その時、一家の大黒柱が自己破産していると、キャッシングやクレジットカードの審査に通らなくなる可能性があります。そうなった場合は自己破産の記録が信用情報機関から消えるのを待つか、配偶者自身が外に出て働くか、どちらかを選びましょう。
自己破産は法で認められた権利なので、確かに家などの価値ある財産を処分しなければならないという不利益はありますが、破産を考えるほどの経済状況なら、債務帳消しという利益の方がはるかに大きいです。自己破産は専門的なことなので、素人が独力で行うのはよくありません。専門家である弁護士のサポートの下で行うのがおすすめです。
この記事の監修者
【初回相談無料!】 弁護士 中島 宏樹 |