自己破産すると保証人も債務がゼロになりますか?

 免責がおりれば債務を帳消しに出来るのが自己破産のメリットですが、この自己破産にもデメリットがあります。そのひとつが、債務者が自己破産すると、その保証人に請求が来てしまうことです。

債務者が自己破産すると保証人の債務もなくなるから、自己破産したら債務者も保証人もお金を払わなくていい、そう勘違いされている方がいますが、そんなことはありません。債務者が破産して債務を帳消しにしても、保証人の債務はなくなりません。

 ここで保証人の制度説明をさせて頂きます。実は保証人制度には、連帯保証人という制度と保証人という制度、2つの制度があります。連帯保証人の制度は、債務者が借金を払えなくなったら、かわりに連帯保証人がその借金を支払うというもので、債務者が自己破産した時点で残っている債務を、すべて連帯保証人が支払わなければいけません。連帯保証人は債務者と一蓮托生なのですが、連帯の付いていないただの保証人の場合、少し意味合いが違ってきます。

 この保証人も、連帯保証人と同じ借金の保証人であることに違いはありませんが、負うべき責任が連帯保証人より軽いのです。仮に債務者が自己破産しても、その債務を全額負う必要がありません。

債務者が自己破産した場合、どれだけの債務を保証人が背負うことになるのかは、状況によって異なりますが、自己破産したら連鎖的に保証人の債務が消えるわけでないことは確実です。ただし保証人が自己破産をしたら、保証人自身の債務を帳消しにすることが出来ますので、保証人が債務から逃げられない、ということはありません。

 債務者が自己破産するにせよ、任意整理など他の方法をとるにせよ、保証人に迷惑をかけてしまうことは確かです。自己破産をするなら、その辺りのことも含めて弁護士に相談下さい。きっと弁護士なら、ベストの解決策を見つけてくれることでしょう。

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