浪費者は自己破産できないのか
自己破産の相談で来られたお客様と面談をしていると、借金の使途として浪費を伺わせることを聞くことがあります。
自己破産の手続きで一番問題となるのが、この部分です。
破産法には浪費、ギャンブルが原因の借金は免責不許可事由であると明記されています。
免責不許可というのは、債務の支払義務を免れられないということです。
もし免責不許可になれば、任意整理か個人再生で分割返済していくしかありません。
では、浪費、ギャンブルをしていれば自己破産を諦めるしかないのかというと、そうではありません。
なぜなら、免責不許可事由があるからといって100%免責不許可になるとは限らないのです。
裁判所は免責不許可事由があったとしても、借入れに至った事情や背景、浪費の程度、反省の有無を総合的に判断した上で、免責決定を出すという運用をしています。
これを裁量免責といいます。
破産状態の方はなんかしら浪費ととらえられる行為をしているものです。
自己破産は債務者の経済的更正のためのキッカケです。
専門家にぜひ一度ご相談ください。
この記事の監修者
【初回相談無料!】 弁護士 中島 宏樹 |