破産手続「廃止」?
破産申立てを裁判所におこなうと、裁判所から出される決定書には以下のように書かれています。
主文
1 債務者○○につき、破産手続を開始する。
2 本件破産手続を廃止する。
この主文を一読して、
「廃止」とは、破産手続は失敗したことを意味するのか。
という疑問をお持ちの方は多いと思います。
しかし、そうではありません。
破産事件は本来、個人と会社を問わず管財事件(換価・配当すべき財産がある場合に採られる手続き)とされるのが原則です。
ですが、今回は、裁判所が管財事件にする必要はないと判断し、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了(廃止)することとしたのです。これを「同時廃止」といいます。
この破産手続の同時廃止がなされることにより、免責手続(借金の支払義務を免れるための手続き)に進むことができるのです。
上記のような決定がでた場合、手続は順調に進んでいますので、ご安心ください。
以上、ご参考になれば幸甚です。
この記事の監修者
【初回相談無料!】 弁護士 中島 宏樹 |