主婦の方の借金整理
平成22年6月18日に施行された改正貸金業法により、総量規制が導入されました。
総量規制とは、年収の3分の1以上の借入れができなくなるというものです。
これによって収入のない主婦の方は、貸金業者やクレジットカード会社から新たに借入れをするのが困難になっています。
個人の借金整理の解決には、破産・民事再生(個人再生)・任意整理があります。
主婦の方が借金の整理をする場合、収入に乏しいからといって、必ずしも破産せざるを得ないわけではありません。多少でもパート収入がある場合や、夫の収入がある程度見込める場合など、他の手続きを採られる例もたくさんございます。
そのように、借金の整理は、本人の希望やご家庭の状況に合わせて、ある程度柔軟に手続きを検討することができます。
破産が可能かどうかは、基本的には本人の収入と借入れ額によって判断されます。
借りたお金というは、保証人になっている等の事情がないかぎり、配偶者その他家族が返済する義務はありません。そのため、仮に夫に高い収入があったとしても、破産が認められるケースもあります。
一方、任意整理・個人再生など、借金の一部を支払っていく手続きに関しては、月々にいくら支払えるかが問題となる場合が多いので、逆に、夫の収入と合わせて返済計画を立てることも可能です。
婦の方の中には、借金がかさんだ理由に関係なく、家族にも知られずに借金を整理したいと感じる方も多くおられると思います。手続きには直接に関係しませんが、そのような細かなご要望にもなるべく合わせて手続きを進めることも可能です。
しかし、家族カードでの借入れを整理したい場合や、どうしてもご主人しか入手できない書類が必要な場合など、必ずしも家族に内緒で借金の整理ができるわけではないことに注意が必要です。
この記事の監修者
【初回相談無料!】 弁護士 中島 宏樹 |