自己破産手続に対する誤解
当事務所では毎日多くのご相談が寄せられますが、
中には
「自己破産をすると会社をクビにされる」
「戸籍や住民票に記載され、就職や結婚に不利になる」
「家財道具一式が没収され、自己破産後も収入が制限される」
このような思い込みをされている方も少なからずおられます。
しかし、そのような心配はありません。勤務先の会社は自己破産を理由に解雇することはできませんし、戸籍や住民票に自己破産した旨が記載されることもありませんし、家財道具が全て没収されるということもありません。
免責決定を受ければ、その後に取得した財産を処分されることもありませんから、普通の生活を送るのになんら支障はありません。
自己破産は多額の借金を背負ってしまった人が再出発する法律で認められた「権利」です。思い患わず、お早目にご相談ください。
この記事の監修者
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【初回相談無料!】 弁護士 中島 宏樹 |