任意整理後の再和解について
任意整理をした後に返済が再び困難になったがどうしたらいいのか?
といったお問合せを頂くことがあります。
任意整理をした当初は返済に問題がなかったとしても、分割返済期間は3年ないし5年が一般的ですので、その間思いもよらない事情により返済が困難になることもありえます。この不況の時代、そのようなことは誰にでも起こりうることです。
任意整理をした後に、返済が滞るとどうなるのでしょうか?
通常、任意整理の和解書には「○回以上返済を怠った場合は、残債務に損害金を付して一括して返済する」といった条項が定められています。
上記の条項がある場合、和解書に定められた回数以上返済が滞ったときには、債権者から一括返済を求められることになりますが、多くの場合、一括返済をすることは困難です。
そうすると、最終的には、債権者から残金の返還を求めて訴訟が提起され、財産の差し押さえがなされることにもなりかねません。
では任意整理後、再び返済が困難になった場合はどうすればよいのでしょうか?
一般的には自己破産などの法的整理が望ましいと言われていますが、返済がかなり進んでおり、完済まであと少し・・・と言った場合や、一時的に収入が落ち込んだだけで、しばらくすれば通常通りの返済が可能となる場合などには、再度の任意整理(再和解)が望ましいこともあります。自己破産と異なり、再和解は上記のような個々の事情に合わせた柔軟な解決ができるというメリットがあるのです。
一度任意整理をしたのでもう次はない・・・と決めつける必要は全くございません。
返済にお困りの方は是非一度ご相談下さい。
この記事の監修者
【初回相談無料!】 弁護士 中島 宏樹 |