自宅(マイホーム)を手放さずに生活を立て直せる?
多額の負債を抱えた方にとっては、もはや自己破産しか問題解決の手立てはないとお考えかも知れません。
ただし、自己破産となると、ご本人所有の目ぼしい財産は換価して弁済に充当されることになりますので、マイホームをお持ちの方にとっては苦労して手に入れた我が家を手放すことになります。
それがネックとなり、「借金はどうにかしたいけど・・・」と、二の足を踏んでおられる方もいらっしゃるかと思います。
しかし、平成12年に民事再生法が改正され、「住宅資金貸付債権に関する特則」が設けられました。(民事再生法196条以下)
この特則は一言でいえば、住宅ローンを抱えた多重債務者の方が、できる限り住宅を手放すことなく、経済生活を再建する途を開くものです。
住宅ローンは今まで通りお支払い頂き、他の債務については法律の定める範囲内(負債の額にもよりますが、概ね5分の1)で圧縮することが可能ですので、「なんとかマイホームを残したい!」という方は是非一度ご相談下さい。
この記事の監修者
![]() |
【初回相談無料!】 弁護士 中島 宏樹 |