過払金の消滅時効
過払金の請求を考えている方からよく次のような相談を受けます。
「過払金を請求したいけど、借金をしていたのは何年も前のことだし・・・」
このように考えて過払金の請求をあきらめている方は多くいらっしゃいます。しかし、実際にどれくらい期間が経過すると過払金は請求できなくなるのでしょうか?
過払金還請求権は、10年間で時効により消滅します。
この10年は取引終了時から進行します。つまり最後に取引した日から10年以内であれば、取り戻せる可能性があるということです。
「昔のことで領収書も捨てたし、いつ完済したか覚えていない」という方もいるでしょう。
その場合には、取引のあった貸金業者に対して、取引履歴の開示を請求します。
貸金業者には借主から取引履歴の開示の求められた場合には、取引の履歴を開示しなければならない義務があります。
取引の履歴をみれば、最後に取引した日から10年が経っているかどうかはすぐに判明します。
何もせずに過払金を時効で消滅させるのはもったいない話です。
過払金があるのではとお思いの方は、お早めにご相談ください。
この記事の監修者
【初回相談無料!】 弁護士 中島 宏樹 |