自己破産ではNG「偏頗返済」

 自己破産をする時に決してしてはいけないこと、それが偏頗返済です。この偏頗返済とは、他の債権者にはお金を返さないのに、ある特定の債権者にだけ借金を返済する行為のことですが、これを行うと、免責不許可になる可能性があります。自己破産で債務を帳消しにしたいなら、決してやらないようにしましょう。

 こう書くと、では滞納していた家賃や光熱費を支払っても偏頗返済になるのか、という話になります。実は、滞納していた家賃などの借金を返すことで偏頗返済になる可能性は低いです。滞納していた家賃や光熱費の支払いまで偏頗返済にしてしまうと、債務者が家を追い出されたり、電気のない生活を強いられることになってしまうからです。それは裁判所も本意ではありませんので、生活に必要な支払いを行っただけで、偏頗返済になるとは限りません(程度によります)。

 では、どういうケースが偏頗返済になるのかというと、(生活するのにどうしても必要というわけではないのに)ある特定の債権者にだけ返済を優先するケースです。例えば、友人から借りた50万円の借金だけは(相手に迷惑をかけるから)返すという場合、偏頗返済として免責不許可になる可能性が高くなります。

 このように、この人から借りた借金だけは返さないといけないという理由で、ある特定の債権者にだけお金を返すと、それがばれた時大きなしっぺ返しを受けることになるので、避けたほうがいいでしょう。

 光熱費や家賃の支払はOK、しかし友人への支払はNGというように、どの事例が偏頗返済になるのか、またならないのかというのは、ケースバイケースで、このお金をこの人(あるいは会社に)返してもいいのか迷った場合、法の専門家に相談するのが一番いいです。自分だけで判断して借金を返してしまうと、後で免責不許可となる可能性がありますので、よくわからないことがあれば、弁護士に相談するのがいいでしょう。

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