支払い不能ってどういう状態?
そもそも支払い不能の状態とは?債務は借金と同じ意味で多く用いられています。つまり何らかの借金のある人は、債務者と呼ばれることになります。そして債務者に借金を貸していて返済してもらう権利を持つ方を債権者と呼びます。
支払い不能の状態とは、債務者が債権者と取り決めた金額の返済が行えないことを意味します。たとえば住宅ローンを借入している方がリストラや病気などで失業して、返済の猶予期限を過ぎても返済が行えない場合。開業資金を借入して事業を始めたが業績が赤字続きで資産も底をついて返済が行えない場合などに支払い不能と判断されます。
支払い不能には明確な基準はないとされています。自己破産につながる流れにおいては、経済的な破綻が起こっている状態とされており、『一般的・継続的に返済することが困難な状態にある』とされています。つまり、債務者と債権者の間の取り決め通りの返済が行えない状態になります。
返済が行えない場合に、債務者が取る手段の1つに自己破産があります。自己破産は債務者が裁判所に『破産開始手続の申立て』を行い、裁判所の判断で『破産開始手続の開始』をすることで自己破産の状態となります。
具体的には、現在の収益から3年で分割返済するのが不可能な状態にあるなどに、債務者が申請した先の裁判所の判断が下されます。
ご自身で情報を収集しながら裁判所へ破産申立てを行うことも可能ですが、収益の報告書など必要な書面が多くあります。もし借金でお困りの場合は当事務所に相談下さい。
この記事の監修者
【初回相談無料!】 弁護士 中島 宏樹 |