自己破産は「終わり」じゃなく「始まり」
自己破産と聞くと、どうしても嫌なイメージがつきまとう方も多いようです。自己破産について詳しくは知らないものの、なんとなく「人生の終わり」のような不安を感じることもあると聞きます。決して終わりではなく、お金がどうしても返せない、そんな時の助け舟的存在、自己破産です。
まず自己破産について。自己破産は、簡単に言うと健全な生活を取り戻すために行います。あくまでも合法的な行為です。自己破産は、借入れ状況や家計、借入れに至った理由について裁判所へ報告し、その結果裁判所が「支払い不能」と認めた場合、支払いの免除を受けられる手続です。もちろんマイナス面が全くないわけではありません。例えば資産の処分。持ち家や土地などの一定の資産がある場合、借入金の返済へとまわされます。次に官報にのせられ、7年程度の間、借り入れができなくなります。また、免責の決定を受けるまで職業が制限されてしまいます。
とはいえ、返済できず困った環境を変えられるのが自己破産です。デメリットよりも断然メリットのほうが大きいでしょう。まずは弁護士へ相談しましょう。
次に任意整理について説明します。任意整理は、弁護士、もしくは弁護士を代理人にして債権者と話し合い、借金を分割で返済していく方法です。メリットは自己破産に比べると手続が簡単なこと。将来利息のカットも魅力のひとつです。デメリットは5年間に渡って借入れができなくなること、現在任意整理手続に応じてくれない業者も増えていることです。和解がうまくいかない場合この手段を取る事ができません。
最後に個人再生。裁判所へ再生計画を提出し、認可されれば債務が大幅に減額される制度です。デメリットは約5年から10年借り入れができなくなること、官報にのってしまうこと、そして返済能力がない限りこの手続き自体が不可能である、ということです。つまり安定した収入がない限り、個人再生は行えません。
どの手続きをとるにあたっても、まずは相談すること。思いつめるよりもまずは最初の一歩をすすめましょう。
この記事の監修者
【初回相談無料!】 弁護士 中島 宏樹 |