家族の財産へは影響ありません
自己破産をする人がもっとも気にすることのひとつ、それは、自分の自己破産のせいで、家族名義の財産まで差し押さえられるのではないかという点です。
自己破産しても、その家族の財産が差し押さえられることはありません。なぜなら、自己破産をする人の財産とその家族の財産は、まったく別物だからです。なので、自己破産を考えている方は家族の財産のことを心配する必要はありません。
ただし、家族名義の財産を申立人の力で形成した場合は話が変わってきます。これはどういうことか、例を挙げると子供の貯金や学資保険などに関することです。もう子供が成人していて別家計なら、破産者の破産はその子供に何の悪影響も与えませんが、その子供がまだ未成年で何の財力もない場合、子供名義の銀行口座などが処分対象になる可能性があります。
なので、破産者がお金を子ども等の口座に移しても実質的な収入源が破産者からであれば対象になります。子供の学費に使う学資保険も解約返戻金によっては対象になります。
それ以外にも、自宅の名義が夫婦共同だったりすると、「この場合、自宅は誰の財産になるのか」という問題が生じ、スムーズに破産出来ない場合がありますので、もし、破産者が夫婦名義の自宅を保有している場合、自宅の任意売却をしてから、破産を申し立てる方が望ましい場合もあります。うまくいけば、自宅の売却費用で借金を返すこともできるので、自己破産をする前に、自宅を任意売却できるかどうか、いくらくらいで売ることができるのか、弁護士に相談してみましょう。