携帯電話も使えなくなりますか?
自己破産をする人が心配することのひとつが、「自己破産後も、今までのように携帯電話が使えるかどうか」ですが、実際のところ、破産後も今までとかわりなく携帯電話を使えるのでしょうか。
結論からいうと破産後も問題なく携帯電話を使うことが出来ます。携帯電話は、破産申立後、処分する財産でもありませんし、電話会社が契約を解約したりすることはありませんので、今まで通り電話を使うことが出来るのです。
ただし、今使っている携帯電話に残債がある場合、つまり携帯電話をローンで買っている場合、少し話が変わってきます。その場合、携帯電話の残債は債務ということになりますので、破産手続をすると携帯電話が止められてしまいます。
ですが携帯電話の残債が少額であれば届出から外すケースもありますので、実際問題、残債のある携帯電話が破産後に使えるかどうかは、ケースバイケースだと言えるでしょう。
ちなみに、自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録されることになるので、分割で携帯電話を購入することができなくなる場合があります。
ただし一括なら購入可能ですし、金融事故を起こした人でも、携帯電話を使うことそのものは可能なので、この点に関してはそこまで気にする必要はないでしょう。
また、携帯電話の残債がなくても、通話料金を滞納しているケースがあります。この場合、通話料金の滞納分を債務として裁判所に届け出ることになるので、不払い情報交換システムにその情報が載ることになり、しばらく電話を止められることになります。
ですが、自己破産後にその債務を払うことで、また電話を使えるようになりますので、電話料金を滞納していても、(一時的に電話を止められても困らないなら)問題なく破産することが出来ます。
気になる点があるなら、法律の専門家に相談してみるのが一番です。携帯電話の件以外にも、自己破産について何か知りたいことがあれば弁護士に相談下さい。