自己破産しても免責にならない債権
借金が返済不可能になった場合でも、自己破産をすることで人生を新たにやり直すことが可能です。
自己破産という手段をとることで、借金をすべて失くすことができるというイメージを持っている方も多いですが、しかし、自己破産をしたとしても免責にならない債権があります。これはどのような債権なのでしょうか。
まず、第一に、「悪意で加えた」不法行為などが挙げられます。
こちらの悪意とは、積極的な加害という意味です。たとえば、破産者がなんらかの悪意により、妻を害する意思などがあった場合には、免責とはなりません。
不法行為の中でも、あくまで悪意で加えたというものでない限り、免責が認められるケースもあります。
また第二に、養育費や婚姻費用分担義務などは免責になりませんので、借金に加え養育費などの支払いが滞っていたら、自己破産後も支払う義務があります。
第三に租税等の請求権や罰金なども、免責にならない債権です。公的な請求権とされています。
固定資産税、または住民税のような税金、または健康保険税、年金、水道代(下水道利用料金)などは、この租税等に含まれます。
このように、自己破産をして支払う必要があるものが色々と存在します。
ただし税金の場合においては、申し出れば分納でも可能な場合が多いです。
また、納税の猶予ができるケースもあります。
この場合は、猶予申請が必要となりますが、延滞税がかからないなどのメリットがあります。
さらに、国民年金や、国民健康保険にも、減免の制度がありますので、自己破産者の方は、利用している方も多いのです。
その他、免責、非免責など、手続に疑問がある場合は、まずは弁護士に相談をしてみることをお勧めします。