自己破産と生活保護

複数の会社からの借金によってその額が膨大なものとなれば、自己破産を申請することも 検討されるでしょう。
これは生活保護を受ける前、受けている最中に関わらず、起こりうることです。
 

わが国では生活保護受給者も自己破産できるとされています。
そもそもの自己破産を申請する目的が返済できなくなった借金を免除するといったものですから、生活保護受給者であろうと関係のないとの理由からです。
 

一方で、自己破産せずに、生活保護として受け取ったお金を借金の返済資金にすることはできません。
理由は簡単で、生活保護の支給の目的が、人としての最低限度の生活を送っていくためとしているものですから、生活保護費は借金返済に使うことができないのです。
 

また、自己破産申請後に生活保護を受けられるか?といったことが挙げられますが、この場合は、生活保護の支給の目的から外れているわけではないので、生活保護を受けることは可能です。
ただし、生活保護を受給している方は、生活保護のお金だけでは足りなくなった場合でも、新たに消費者金融等から借金をすることは厳禁となっていますので、くれぐれもお気を付けください。
 

自己破産を申請した後というのは、生活が非常に苦しく、もうどうしようもない場合、最後のセーフティーネットとして生活保護の受給を申請してみましょう。
また、自己破産も、これを行ったからといって、人生そのものが終わってしまうわけではありません。
借金の完済が全く見えてこない状態であるなら、恥じることなく、弁護士の協力を得て自己破産を申請することをおすすめいたします。

自己破産 関連項目

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内
PAGETOP