ギャンブルで作った借金でも過払請求できます
消費者金融などに借金を重ねてしまう原因は人によってさまざまです。
思いもよらない失業や病気はもちろんですが、ギャンブルやブランド品購入目的で借金をする人も少なくないでしょう。
ギャンブルやブランド品の購入が目的で借金を重ねた人は心苦しく恥じている人も少なくないでしょうが、過払請求は借金の使い道は関係ありません。
どのような原因で作ってしまった借金であっても過払請求をすることができるのです。
ギャンブルで作ってしまった借金は過払請求ができない?
よくある勘違いで、ギャンブルで作ってしまった借金が原因ですと過払請求ができないと思っている人もいます。
それは過払請求と債務整理と混同していることから起こることが多いのです。
債務整理には大きく分けると任意整理、特定調停、個人再生、自己破産とあります。
自己破産の場合にはギャンブルが原因で作った借金の場合には、裁判所が自己破産を認めない免責不許可事由に該当する可能性があります。
債務整理の中でも最も知られているのが自己破産ですから、債務整理はギャンブルが原因の借金ではダメということになったと考えられます。
しかし、過払請求はもちろんのこと任意整理、特定調停、個人再生などの債務整理であればギャンブルが借金の原因であっても可能です。
借金の使い道が過払請求と関係のないことは考えてみれば明らかです。
過払金が発生したのは、消費者金融などの金融業者が借金の金利の上限を超えて違法に利息を取っていたことなので、その払い過ぎた利息を正当な金利で計算しなおして返還してもらうだけなのです。
もともと支払う必要がなかった利息を取り戻すだけなので、借金の使い道は関係ないのです。
過払い金には10年の時効があります
ただし、過払請求には時効があります。
借入に対して最終的な返済から10年経過すれば時効となってしまい、取り戻せる過払金も取り戻せなくなってしまいます。
2006年に過払金の違法判決、2007年には貸金業法の改正が決まりましたので、そろそろ時効にかかる過払い金も少なくありません。
ギャンブルが原因でも、過払い請求は弁護士に相談してください
ギャンブルが原因では過払請求ができないと思っていた人で、心当たりのある人は過払請求をしてみましょう。
過払請求を専門的に取り扱っている弁護士にご相談下さい。
きっとあなたの強い味方になってくれることでしょう。