「貸金業者」は銀行・ヤミ金とは違います
貸金業者という名前を聞くと、たとえば銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫のことを想定するかもしれませんが、これら銀行などは貸金業者ではありません。銀行などは他にもサービスを持っていて、その中に貸金を行っている分野があるだけで、それは中心となっているサービスではありません。ここで言う貸金業者は、消費者金融のように貸金を中心としているものです。お金を貸すことを前提にしており、そのサービスを提供し続けているのであれば、貸金業者として扱われます。そして登録していることが条件となり、金融庁に届け出を出して、認められているところだけが貸金業者となります。何の届け出もしていないヤミ金というのは、貸金業者として認められていません。
貸金業者は貸金業法によってお金を貸すことになり、基本的には個人的に借りられるものばかりをサービスとして提供しています。ヤミ金も同様ですが、そもそも法外な金利を提供しているところが、まともな業者登録をしていることはないので、別の扱いを受けることになります。また銀行は銀行法を適応することとなりますし、クレジットカード会社でもショッピング利用なら割賦販売法が使われている部分もあります。
過払金は基本的に貸金業者との取引で発生します。ヤミ金は判断によって異なりますが、そう簡単に過払い金請求は出来ないものと考えて下さい。これは業者として認められていないことや、所在地も曖昧だったりすることが理由のひとつですが、ヤミ金の場合はそもそもの契約が違法ですから過払以前の問題となります。
もし過払金返還で困っていて、この業者は大丈夫かなと思っていることがあれば、当事務所に相談下さい。業者の判断もしっかり行ってくれますし、請求できるかどうかもすぐに分かるようになります。