カード年会費の支払いも消滅時効を止めることができる
過払金は、時効を過ぎてしまった場合は返還請求を行うことが出来ません。この時効を中断させることができる方法がいくつか用意されていますが、カードの年会費を支払っていることで、延長される可能性もあります。これは裁判でも幾つか判例が出ていることで、時効を過ぎていると貸金業者が申し立てをしても、それを棄却して時効は迎えていないと判断されていることがありました。
カード年会費は、クレジットカードの契約をしていることを意味しているので、これによって年会費でお金を払っており、時効を中断しているという見方が出来ます。年会費無料のカードであれば、お金を払っているという概念はありませんから、このような状態にはならないので過払金返還は時効をあっさり迎えますが、年会費によってカードの契約自体が行われており、お金を払っていることが続いているのは、契約中で時効期間を超えていないと判断されています。
これは完済している日程を最終日として定めているのではなく、カードの年会費によって解約日を最終日として定めている判例が出ているからです。この判断は、今後別の裁判で逆の判断が示される可能性もあり、最新の動向を理解しておく必要があり、個人で戦うのはかなり難しいことで、なるべくなら弁護士に相談をして助けてもらうことも大切です。四苦八苦しながら進めるうちに返還の時効などによって失敗することもありますが、弁護士は過払いに関するノウハウがあり交渉力もありますから、いい結果が出るように色々と考えて進めてくれます。際に義務付けられた「17条書面」という書面を武器にした反論で、「17条書面の中に過払い金に関する利息を認めないという項目があったのだから、支払う必要はない」という主張が実際に裁判で認められたケースがあり、このような手法で貸金業者が反論してくるようになりました。
しかし、17条書面による過払い金の利息分支払い義務については正式な条項をきちんとすべて満たしている書面はほとんどなく、平成23年の最高裁の過払い金請求裁判の判決においても、「17条書面と分かる確定された内容の記載がない場合には悪意の受益者という立場が覆る事はない」として、貸金業者が17条書面などの書面を使ってみなし弁済の正当性を主張する事はほぼ出来なくなり、貸金業者の主張は裁判では通らない状態となっています。