債権譲渡された分は、過払返還請求できますか?

 特定の貸金業者と取引をしていたら,突然,別の貸金業者等にその債権が譲渡されたり,または,会社の合併や営業の譲渡などによって,取引の相手方が違う消費者金融になるということは,貸金業の業界ではよく聞きます。

 債務が残っている、つまり借金がまだ返し切れていないならば,新しく取引を引き継いだ業者に対し,それまでどおり返済をしていけばよいだけですから,支払先が変わるだけでそれほど問題があるわけではありません。ところが、逆の場合、そう簡単にはいかないことが多いです。つまり譲り渡した方の貸金業者との取引の間に過払い金が発生していたという場合です。わかりやすく言うと、前の業者との間で発生していた過払い金を誰に請求すべきなのかというのは,非常に切実な問題となる場合が多いのです。過払金返還のことも債権譲渡の際に当事者間で明確になっていることもありますが、他に決めておかねばならないことがたくさんあり、大雑把に引継ぎがなされるだけのことが多いです。基本的に過払金返還を自力でこなすのは大変なので、弁護士など専門家の力を借りるのが得策です。債権譲渡が絡んだ場合などはなおさらですね。

 最近の例ですと、タイヘイから現CFJへの資産譲渡がなされて、同時に債権譲渡もなされたケースが挙げられます。タイヘイ時代に返済をしていて、返済金を払いすぎた利用者が過払金返還の訴訟を起こしました。それを受けたCFJの主張は、タイヘイやマルフクから資産を譲渡される際に、支払い利息の返還請求権を含む債務の継承をしない取り決めをしているので、過払い金返還には応じないというものでした。

 その後、過払い金債務については承継しないという最高裁判決が出たこともあり、承継後に発生した過払いのみ対応というのが、業界の流れになっていました。ところが、最近になって状況が変わってきたのです。相次いでCFJの主張を認めない判決が下りました。そのため、消費者金融側も承継後に発生した過払いのみ払うという姿勢ではいけなくなりましたし、利用者側も請求できるという風に考えを切替えないと損をする状況となりました。そして平成23年の東京高等裁判所の判決は、マルフクからCFJへの過払いの継承を否定することは、信義則に違反し許されないと位置づけました。その為、債権譲渡後の過払金返還を、今までのように簡単にあきらめる必要はなくなってきたのですね。

 最近では無料の相談窓口も多くありますので、まずは借入の内容と業者から0円和解の提案があった旨を話してみて下さい。恐らく過払金の返還が請求できると言われると思います。そして、弁護士に過払金の返還請求を依頼すれば、業者から今までの全取引の履歴が開示されますので、あとは弁護士が再計算をして過払金の返還の交渉をしてくれます。せっかく返還されるものがあるのにゼロにしてしまわないように、まずは気軽に弁護士に相談をしてみて下さい。

 「いままで楽しめなかったレジャーや家族の為に、取り戻した過払い金を充てる事が出来た」という人も多数います。過払い金訴訟はぜひ借金問題の経験豊富な弁護士事務所に相談下さい。

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