取り戻した過払金に税金はかかる?

過払金返還を考えているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、この取り戻した過払い金に税金がかかるのではと疑問に思っている方も多いでしょう。
もしも、取り戻した過払い金に税金がかかってしまうのであれば、支払わなければならない税金が増えてしまい、結局手元に残らないのではないか、という不安がありますね。

過払い金請求に関しては、弁護士への報酬や、訴訟費用なども掛かるケースがあります。
このため、実際にどれだけ得なのかを判断して頂くために、税金に関することもしっかりと事前に知っておきたいですね。

まず、取り戻した過払い金ですが、元金は非課税となっています。
元々支払う必要のなかったお金を取り戻すに過ぎませんので、所得とはみなされません。

しかし、これには例外があります。
訴訟をした場合に年5%の利息も請求した場合は、その利息に課税という形になります。
ただしその利息分についてですが、サラリーマンの場合、年間20万円までは雑所得となり、確定申告などの必要性もありませんので、安心して大丈夫です。

過払い金の利息だけで20万円以上になる案件は多くないといわれていますし、ほとんどの場合、税金がかからないでしょう。 

また、特に個人事業主の方で、弁護士への報酬や訴訟費用などを「経費」とすることができるのか、という疑問を持っている方もいらっしゃると思います。

しかし、これらの弁護士への報酬、そして訴訟費用などは、過払金の利息ではなく、過払い金の元金を取り戻すための請求であるといえるので、これは経費として認めることはできないというのが税務署の見解となっています。

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