個人再生・民事再生
個人民事再生とは借主が破産に陥る前に裁判所が貸主を一括してとりまとめ、債務者の提示する再生計画に沿って借金返済を図る制度です。
個人債務者民事再生は小規模個人再生と給与所得者等再生とに分かれますが、両者とも借金の額が5000万円まで(住宅ローンを除く)で安定した収入が見込める等の条件に合わなければいけません。
借主は原則3年で裁判手続によって減額された額を返済します。
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