新型コロナウィルスによる収入減でお困りの個人の方へ

新型コロナウィルスによる収入減で、家賃の支払いや借金の返済が立ち行かなくなった個人に対して、「給付金」「任意整理・個人再生・自己破産」の2つの方法についてご案内させていただきます。
下記に概要をおまとめさせていただきましたので、ご確認下さい。

給付金

住居確保給付金

住居確保給付金とは、新型コロナウイルスの影響で、離職や個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮し、就労能力及び就労意欲のある方のうち、住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行う制度です。
支給期間は3ヶ月(最長9ヶ月)となっており、申請には、運転免許証などの本人確認の書類や失業中であることを証明する書類、それに世帯収入や預貯金が確認できる資料などが必要になります。
京都市の場合、世帯人数が1人の場合には40,000円、世帯人数が2人の場合には48,000円というように世帯人数で支給の上限月額を設定しています。

自治体によって書類や資料が異なるケースもあるため、都道府県など全国およそ1300か所に設置されている「自立相談支援機関」などに事前に確認する必要があります。

任意整理・個人再生・自己破産

任意整理

「任意整理」とは、元本のみを3年程度の分割で返済する内容の和解を貸金業者と結び、以降はこの内容に従って返済を続けることで、借金を整理する手続きのことをいいます。
任意整理は、自己破産や民事再生などのデメリットを避けながらも、金利のカット等により、そのまま返済を続ける場合に比べて実際に返済する金額を減額することができるという特徴があります。
任意整理をすると、将来の金利や遅延損害金を返済する必要がなくなり、また、月々の返済額も生活に支障のない範囲に減額することが可能です。

個人再生

「個人再生」とは、住宅等の財産を維持したまま、減額された借金を原則として3年間で分割して返済していくという手続です。
個人再生は、自己破産のように借金全額の返済義務がなくなるわけではありませんが、自己破産のように高価な財産(主に住宅)が処分されることもありません。
また、自己破産の場合、生命保険募集人など一定の職業に就けなくなりますが、個人再生の場合は職業に対する制限はありません。そのため、借金額が大きく全額を返済することは難しいけれども、処分されたくない高価な財産(主に住宅)を所有している場合や、自己破産をすると職業を継続できなくなる方に有効な手続です。

自己破産

「自己破産」とは、借金返済の見込みがないことを裁判所に認めてもらい、原則として、借金の支払い義務が免除される手続です。
自己破産をすると原則として借金を支払う義務がなくなりますので、借金に追われることなく、収入を生活費に充てることができます。

<自己破産を利用できる方>
支払不能であると認められる方
過去7年以内に免責を受けたことがない方
※7年以内に免責を受けている場合でも、具体的な事情を考慮し、免責が認められることもあります。

これまで、「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つについてお伝えをさせていただきました。
個人の皆様におかれましては、新型コロナウィルスによる借金問題でお困りかと思いますが、問題が深刻化する前に、法律を活用した解決をご検討下さい。

 

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