任意整理のメリットとリスク
一番のメリットは任意整理は相手を選んで交渉できることです。裁判所を通さないため、何の要件も必要ありません。例えば自己破産の場合、ギャンブルなどで浪費が著しい場合破産手続きに入ったとしても、免責不許可事由にあたり、免責を受けられない場合があります。(借金が無くならない)この場合でも任意整理での道は残っています。
逆にデメリットとしては交渉において相手が整理案に応じない以上、借金の額を減らせなくなってしまいます。
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